1984-07-27 第101回国会 衆議院 運輸委員会 第18号
また、同条の「命令で定める母性保護上有害な作業」の内容でございますが、この「命令」では、高いところでの作業あるいは舷外に体の重心を移動させるような、乗り出して行うような作業、有害性物質などの収容タンク内の清掃作業あるいは重量物の取り扱いの作業、放射線を受けるおそれのある作業などを規定したいと考えておりますが、詳細につきましては、労働基準法の規定ぶりだとかあるいは人事院規則の規定ぶりとも調整をとりながら
また、同条の「命令で定める母性保護上有害な作業」の内容でございますが、この「命令」では、高いところでの作業あるいは舷外に体の重心を移動させるような、乗り出して行うような作業、有害性物質などの収容タンク内の清掃作業あるいは重量物の取り扱いの作業、放射線を受けるおそれのある作業などを規定したいと考えておりますが、詳細につきましては、労働基準法の規定ぶりだとかあるいは人事院規則の規定ぶりとも調整をとりながら
この規則によりますれば、この五十二条に、船舶所有者はこのような舷外作業に従事する者には救命胴衣を使用させなくちゃいけない、こういう規定がございます。当時こういったことがはたしてなされておったかどうか、こういうことにつきまして、現在まで神戸の海運局の労務官において鋭意捜査に当たらせた次第でございます。
○船谷説明員 普通ジャコブス・ラダーをおろす場合、その固定する方法としましては、舷外に外舷に沿ってハンドレールがございますが、そのスタンションに普通縛りつけます。あるいは船舶を係留する場合に、大きいロープを縛りますためのボラードヘッドというものがございますが、それに縛りつけたりいたします。
○住田説明員 実は先生御承知のように、本年の三月二十三日に英国のリバプール港におきまして、「ていむず丸」という川崎汽船の船でございますが、たまたま不幸にして三等航海士が舷外作業をしたときに海に落ちまして行くえ不明となった、こういう事件がございした。運輸省といたしましてはこの事故の重要性にかんがみまして、昭和四十八年の八月二十四日、船員局長名で次のような通達を出した次第でございます。
それから四十三年二月十四日、これは臨時検査でありますが、指定による入渠検査、それから接岸の際の損傷による船首部両舷外板、ショルダータンク底板等の一部新がえ及び補修工事。それから四十三年十月十七日に第二種中間検査、これが全般と接岸の際の損傷による船首部左舷外板の一部新がえ工事。これだけが手持ちのものでございます。
それから災害派遣器材と申しますのは、たとえばIビーム橋であるとか、舷外機というようなものでございます。それから民間航空協力器材と申しますのは、ラプコン等を含んでおります。